第八十二条/商標法【健康パートナーの法律自習室】

(両罰規定)
第八十二条  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号で定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
一  第七十八条又は前条第一項 一億五千万円以下の罰金刑
二  第七十九条又は第八十条 一億円以下の罰金刑
2  前項の場合において、当該行為者に対してした前条第二項の告訴は、その法人又は人に対しても効力を生じ、その法人又は人に対してした告訴は、当該行為者に対しても効力を生ずるものとする。



【目次】

商標法
(昭和三十四年四月十三日法律第百二十七号)


最終改正:平成一八年六月七日法律第五五号

 第一章 総則(第一条・第二条)
 第二章 商標登録及び商標登録出願(第三条―第十三条の二)
 第三章 審査(第十四条―第十七条の二)
 第四章 商標権
  第一節 商標権(第十八条―第三十五条)
  第二節 権利侵害(第三十六条―第三十九条)
  第三節 登録料(第四十条―第四十三条)
 第四章の二 登録異議の申立て(第四十三条の二―第四十三条の十四)
 第五章 審判(第四十四条―第五十六条の二)
 第六章 再審及び訴訟(第五十七条―第六十三条の二)
 第七章 防護標章(第六十四条―第六十八条)
 第七章の二 マドリッド協定の議定書に基づく特例
  第一節 国際登録出願(第六十八条の二―第六十八条の八)
  第二節 国際商標登録出願に係る特例(第六十八条の九―第六十八条の三十一)
  第三節 商標登録出願等の特例(第六十八条の三十二―第六十八条の三十九)
 第八章 雑則(第六十八条の四十―第七十七条の二)
 第九章 罰則(第七十八条―第八十五条)
 附則


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